インターネット回線利用について

長崎市民会館では、会議利用等を目的としたWi-Fiが利用できます。

利用できる施設

市民会館文化ホール

  • 1階

    文化ホール、大会議室

  • 2階

    第1・2会議室、小会議室、和室1

  • 6階

    第8・9・10会議室

中央公民館

  • 2階

    第1・2・3・4・5・6研修室、調理実習室、視聴覚室

  • 7階

    体育室、和室、工作室

男女共同参画推進センター(アマランス)

  • 1階

    会議室1、会議室2、会議室3、会議室4、研修室1、研修室2、和室

利用料は無料です。

ご希望の方は市民会館受付窓口で貸室の利用許可申請書を提出の際、あわせて各施設の利用規約をお読みのうえ、「インターネット回線利用申込書」(pdf)を提出してください。

※詳しくはよくある質問をご覧いただくか、窓口までお問合せください。

市民会館・中央公民館 インターネット回線利用申込書(PDF)

ダウンロードの前に、下記の「インターネット回線サービス利用規約」を必ずお読みください。
ダウンロードされた場合には、本インターネット回線利用申込書に同意されたものとさせていただきます。

この規約は、長崎市教育委員会(以下「市教委」という。)が、長崎市民会館において、オンラインによる講座及び会議を行うなど利用者の利便性の向上を目的として提供する、無線または有線によるインターネット接続環境サービス(以下「サービス」という。)の利用に関し、必要な事項を定めています。本サービスを利用するためには、本規約に同意していただく必要があります。

  • (サービスの内容)

    第1条 本サービスを利用できる者(以下「利用者」という。)は、長崎市民会館のサービス利用可能施設において、利用者が用意したWi-Fi接続機能を有する通信機器等を、市教委が用意した回線サービスを利用してインターネットに接続することができます。

  • (利用者の資格)

    第2条 市教委は、本サービスの目的に沿い、本規約に同意した者に対して、本サービスを利用する資格を付与します。
    2 前項で定める本サービスを利用するために必要な通信機器等は、ウイルス対策を行っており、国内の技術基準適合証明等を受けている必要があります。

  • (利用契約の成立)

    第3条 利用者は、本規約の内容に同意する場合に、「同意」ボタンを押すこととします。
    利用者が本規約の内容に同意した時点で利用契約が成立するものとします。なお、利用者が「同意」ボタンを押した場合には、その時点でいかなる理由があっても本規約に同意したものとみなします。

  • (接続時間)

    第4条 本サービスを利用できる時間は、サービス利用可能施設の利用許可を受けた時間内とします。

  • (利用料等)

    第5条 本サービスの利用料は、無料とします。
    2 本サービスを利用するために必要な通信機器等は、利用者側でご用意していただく必要があります。

  • (禁止事項)

    第6条 利用者が、本サービスを利用する際、次に掲げる行為を禁止するものとします。
    (1)他の利用者、第三者若しくは本市の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
    (2)他の利用者、第三者若しくは本市の財産を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
    (3)前2号に掲げる場合のほか他の利用者若しくは本市に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
    (4)利用者、第三者若しくは本市を誹謗中傷する行為
    (5)本サービスの提供又は他の利用者による本サービスの利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為
    (6)本サービスを再販売、賃貸する等本サービスそのものを営利の目的とする行為
    (7)法令又は公序良俗に反する行為
    (8)その他市教委が不適切と判断する行為

  • (免責)

    第7条 市教委は、本サービスに不具合、エラー、障害等の瑕疵がないこと及び本サービスが中断なく稼動することを保証しておりません。
    2 市教委は、利用者が本サービスを利用する上で特定の目的に対する適応性、知的財産権その他の権利の侵害等に対して保証しません。
    3 市教委は、本サービスにいかなる不備があってもそれを回復、訂正等する義務を負いません。
    4 市教委は、利用者が本サービスを使用すること又は使用できなかったことによって損害、トラブル等が生じた場合であっても、いかなる責任も負いません。
    5 利用者が、本サービスの使用により、利用者の端末、OS、ブラウザ、各種ソフトウェア、その他付属機器に不具合が生じ、又は利用者のデータが消失、毀損等した場合、いかなる責任も負いません。
    6 本サービスの利用において発生した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとします。
    7 通信傍受等の被害に対して市教委は一切の責任を負わないものとします。
    8 市教委は、本サービス上に掲載される情報等について、明示又は黙示を問わず、その正確性、完全性、最新性、品質等についてなんら保証しません。
    9 市教委は、本サービスに表示される情報等及びその変更、更新等に関連して、利用者に生じた一切の損害、トラブルに関していかなる責任も負いません。
    10 Wi-Fiスポットへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとします。Wi-Fi接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、市教委は、いかなる責任も負いません。
    11 利用者が本サービスを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、市教委は、一切の責任を負わないものとします。
    12 本サービスは通信の伝送速度についていかなる保証もいたしません。
    13 市教委は、本サービスの仕様に関するご質問には一切お答えできません。

  • (本規約の変更)

    第8条 本規約の内容は、市教委が必要と判断した場合には、予告なく変更される場合があります。変更後に本サービスを使用された場合、利用者は、当該変更について同意したものとみなします。
    2 本規約を変更した場合、市教委教委が適切と判断する方法で、利用者に通知又は公表します。

  • (損害賠償)

    第9条 利用者が本規約に違反した結果、市教委が損害を被った場合、その損害を利用者は負担するものとします。

  • (法令等の遵守)

    第10条 利用者は、本サービスの使用にあたって、本規約に加え、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律第128号)、その他関連する法律、政令、省令、条例、規則、命令等を遵守するものとします。

  • (準拠法等)

    第11条 本規約に関する準拠法は、日本法とします。
    2 本規約又は本サービスに関連して市教委と利用者間で紛争が生じた場合、長崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • (定めなき事項)

    第12条 本規約に定めなき事項が生じた場合、市教委及び利用者は本規約の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。

  • 附 則

    本規約は2021年12月1日より実施するものとします。

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アマランス インターネット回線利用申込書(PDF)

ダウンロードの前に、下記の「インターネット回線サービス利用規約」を必ずお読みください。
ダウンロードされた場合には、本インターネット回線利用申込書に同意されたものとさせていただきます。

この規約は、長崎市(以下「市」という。)が、長崎市男女共同参画推進センターにおいて、オンラインを活用した講座や動画配信等を行うなど利用者の利便性の向上を目的とし て提供する、無線によるインターネット接続環境サービス(以下「サービス」という。)の利用に関し、必要な事項を定めています。本サービスを利用するためには、本規約に同意していただく必要があります。

  • (サービスの内容)

    第1条 本サービスを利用できる者(以下「利用者」という。)は、長崎市男女共同参画推進センターの貸室において、利用者が用意したWi-Fi接続機能を有する通信機器等を、市が 用意した回線サービスを利用してインターネットに接続することができます。

  • (利用者の資格)

    第2条 市は、本サービスの目的に沿い、本規約に同意した者に対して、本サービスを利用する資格を付与します。
    2 前項で定める本サービスを利用するために必要な通信機器等は、ウイルス対策を行っており、国内の技術基準適合証明等を受けている必要があります。

  • (利用契約の成立)

    第3条 利用者は、本規約の内容に同意する場合に、「インターネット回線利用申込書」の「同意する」欄にチェックを入れます。利用者が本規約の内容に同意をし、利用申込書を提 出した時点で利用契約が成立するものとします。なお、利用者が「同意する」欄にチェックを入れた場合には、その時点でいかなる理由があっても本規約に同意したものとみなします。

  • (接続時間)

    第4条 本サービスを利用できる時間は、貸室の利用許可を受けた時間内とします。

  • (利用料等)

    第5条 本サービスの利用料は、無料とします。
    2 本サービスを利用するために必要な通信機器等は、利用者でご用意していただく必要があります。

  • (禁止事項)

    第6条 利用者が、本サービスを利用する際、次に掲げる行為を禁止するものとします。
    (1)他の利用者、第三者若しくは市の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
    (2)他の利用者、第三者若しくは市の財産を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
    (3)前2号に掲げる場合のほか他の利用者若しくは市に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
    (4)利用者、第三者若しくは市を誹謗中傷する行為
    (5)本サービスの提供又は他の利用者による本サービスの利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為
    (6)本サービスを再販売、賃貸する等本サービスそのものを営利の目的とする行為
    (7)法令又は公序良俗に反する行為
    (8)その他市が不適切と判断する行為

  • (免責)

    第7条 市は、本サービスに不具合、エラー、障害等の瑕疵がないこと及び本サービスが中断なく稼動することを保証しておりません。
    2 市は、利用者が本サービスを利用する上で特定の目的に対する適応性、知的財産権その他の権利の侵害等に対して保証しません。
    3 市は、本サービスにいかなる不備があってもそれを回復、訂正等する義務を負いません。
    4 市は、利用者が本サービスを利用すること又は利用できなかったことによって損害、トラブル等が生じた場合であっても、いかなる責任も負いません。
    5 利用者が、本サービスの利用により、利用者の端末、OS、ブラウザ、各種ソフトウェア、その他付属機器に不具合が生じ、又は利用者のデータが消失、毀損等した場合、いかなる責任も負いません。
    6 本サービスの利用において発生した有料サービスについては、その理由にかかわらず、利用者が費用を負担するものとします。
    7 通信傍受等の被害に対して市は一切の責任を負わないものとします。
    8 市は、本サービス上に掲載される情報等について、明示又は黙示を問わず、その正確性、完全性、最新性、品質等についてなんら保証しません。
    9 市は、本サービスに表示される情報等及びその変更、更新等に関連して、利用者に生じた一切の損害、トラブルに関していかなる責任も負いません。
    10 Wi-Fiアクセスポイントへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとします。Wi-Fi接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、市は、いかなる責任も負いません。
    11 利用者が本サービスを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、市は、一切の責任を負わないものとします。
    12 本サービスは通信の伝送速度についていかなる保証もいたしません。
    13 市は、本サービスの仕様に関するご質問には一切お答えできません。

  • (本規約の変更)

    第8条 本規約の内容は、市が必要と判断した場合には、予告なく変更される場合があります。変更後に本サービスを使用された場合、利用者は、当該変更について同意したものとみなします。
    2 本規約を変更した場合、市が適切と判断する方法で、利用者に通知又は公表します。

  • (損害賠償)

    第9条 利用者が本規約に違反した結果、市が損害を被った場合、その損害を利用者は負担するものとします。

  • (法令等の遵守)

    第10条 利用者は、本サービスの利用にあたって、本規約に加え、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年 8 月 13 日法律第 128 号)、その他関連する法律、政令、省令、条例、規則、命令等を遵守するものとします。

  • (準拠法等)

    第11条 本規約に関する準拠法は、日本法とします。
    2 本規約又は本サービスに関連して市と利用者間で紛争が生じた場合、長崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • (定めなき事項)

    第12条 本規約に定めなき事項が生じた場合、市及び利用者は本規約の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。

  • 附 則

    本規約は 2023 年 2 月 6 日より実施するものとします。

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